4 物権とは

 売買契約が成立すると、それまで売主Aのものであった甲土地が買主Bのものとなります。このことを所有権の移転といいます。所有権が買主Bに移転すると、Bは甲土地をどのように使用・収益しようと第三者に転売するなど処分しようと自由です。つまり所有権とは物を全面的に支配する権利のことをいいます。(使用・収益・処分する権利)のことをいいます。

所有権・・物を全面的に支配する権利

制限物件・・物に対する一定の限られた内容の権利 (用益物権

担保物件)

債権は特定の人に対してしか主張できないのに対し、物件はすべての人に対し主張することができる。

5 民法の基本原則

 ① 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

 ② 権利の行史及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなけ       ればならない。

 ③ 権利の濫用は許されない。

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