1 権利能力
(1)権利能力の意味
権利能力とは、権利義務の帰属主体となる能力のことをいいます。例えば、アパートを借りたり、物を買ったり、土地を所有したりすることができる地位や資格の事です。
権利能力のはじまるタイミング(始期)→自然人が生まれたときから
(終期)→死亡時 *自然人・・権利義務の主体となる人間
胎児は、原則として権利能力を有しませんが、例外的に①不法行為による損害賠償請求 ②相続 ③遺贈の場合だけ権利能力を有します。
2 意思能力
意思能力は、一般に自己の行為の結果を判断できる精神能力であり7歳~10歳程度になれば意思能力を有するものと解されています。意思能力を有しない者(意思無能力者)の法律行為は無効です。
*「無効」とは初めから契約が無かったことを意味します。
「取消し」とは、取り消すまでは一応契約を有効として置いて取り消しを主張した段階で、契約当初に遡って契約がなかったこととなります。
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